「人権」とは 人は誰でも
出生地に関わらず
基本的な権利や自由が
等しく与えられるという考え方です
人権は特別な権利でも
与えられたり取り消される
ものでもありません
譲渡もできませんし 万国共通です
これは十分 単純なようですが
その考えを実現しようとすると
信じられないほど複雑になります
一体 基本的人権とは何なのでしょうか?
誰がそれを選び
誰が どのように行使するのでしょうか?
人権の概念の背後には
長い歴史があります
何世紀もかけて
数々の社会、宗教、文化を越え
人々は正当性や正義 権利の意味を
明らかにするために奮闘してきました
しかし 普遍的人権が
認容されるようになったのは
第2次世界大戦による荒廃のあと
国連の設立にともないます
国連によって制定された条約は
国連の目的の一つである
基本的人権への信念を
再確認しています
同じ考え方をもとに
1948年 国連総会は世界人権宣言を
採択しました
この宣言はエレノア・ルーズベルトが
議長を務めた国際的委員会で起草され
現代の国際人権法の基礎となっています
全ての人は生まれながら自由で
尊厳や権力において平等であるという
原則に基づいた宣言です
特に 差別禁止の原則や
生命と自由についての権利などを―
記載した30の条項からなっています
拷問や奴隷制からの自由のような
消極的自由から
行動や居住の自由のような
積極的自由についてまで言及しています
そこには表現の自由、宗教、平和集会のような
基本的人権や政治的権利から
社会的、経済的、文化的な権利としての
教育を受ける権利や
職業を自由に選択する権利
平等な待遇で
賃金をもらう権利が含まれています
どの権利がより重要であるかについては
この宣言は言及しておらず
それらは普遍で 不可分であり
相互依存の関係であることを
主張しています
過去数10年で国際人権法は発展し
人権とは何か
人権のより良い守り方について
私たちは理解を深め 広げてきました
だから これらの原則が
十分に考え抜かれたものであるなら
なぜ 世界中で人権は何度も何度も
侵害され 無視され続けるのでしょうか?
この問題は一般的に言って
世界的にこれらの権利を行使させ
違反者を罰することは
決して簡単ではないことにあります
世界人権宣言そのものは
高く信頼され 尊重されていますが
1つの宣言であり
厳格な法律ではありません
個々の国がこの宣言を侵しても
その侵害に対処する仕組みは
弱いのです
例えば 国連本部は
人権を守ることを任され
主に人権侵害についての
観察や調査を行っています
しかし 条例を強制したり 政策を変更したり
被害者を補償したりできません
だから 批評家の中には
国家の利益が重視される世界で
人権を当然視するのは
甘い考えだと言う人がいます
また 人権の普遍性に疑問を持ち
人権の発展は
主として西洋国家からなる
少数の国によって強く誘導され
包括性を損なったと
強調する批評家もいます
結果はどうでしょう?
社会政治的な権利より
市民政治の自由に賛成し
集団やグループの権利より
個人に賛成するという
一般的な傾向があります
世界人権法を守り
国際基準を設け
人権活動家を助ける―
積極的な役割が指摘されることもあります
また全ての―
国際人権法が無力とは限らないという
指摘もあります
例えば 欧州人権条約は
47カ国とその国民が
訴訟を起こすことができる
裁判所を設立しています
裁判所では 各州の人々が従うべき
拘束力のある決定が下されます
基本的人権がどうあるべきかについての
私たちの視点や定義と共に
人権法は常に進化しています
例えば民主主義や発展に向けての権利が
どれほど基本的で
大切なことなのか?
そして生活の
デジタル化が進むにつれて
インターネットへのアクセス権は必要か?
デジタル情報のプライバシー権は?
あなたはどう思いますか?